今年初ブログ
大変遅くなりましたがあけましておめでとうございます。
税理士の稲次です。
さて、皆さまご存知のように平成23年度税制改正大綱が昨年12月中旬に
発表されました。相続税につきましては①基礎控除の縮小、②最高税率の引き上げ、
そして③生命保険非課税枠の縮小といよいよ増税策が盛りだくさんで憂鬱になります。
①②はある程度想定の範囲内でしたが、私を含め同業者で一番驚いているのは
③の生命保険非課税枠の縮小ではないでしょうか。
今まで500万円×法定相続人の数まで非課税とされていたものをこれからは、
500万円×(被相続人と生計を一にしていたor未成年者であるor障害者である)法定相続人の数
とするそうです。核家族化が進む現代社会で被相続人と生計を一にしている相続人の存在
はこれからはむしろレアなケースになってゆくでしょうから適用しずらい特例となるはず
です。
相続税対策で将来の非課税枠いっぱいの死亡保険金を準備していた方々も
今回の改正の影響で非課税枠を目論見通り使えないこととなると
超過部分の保険契約につき解約ラッシュがおきるような気がするのですが。
昨年度の税制改正で相続税法24条に網掛けがされたばかりなのに相続税法12条にまで
見直しが入るとは。。。政府税調は保険業界に恨みでもあるのでしょうか(^^:)
<余談>改正大綱発表後に鳩山元首相の贈与税2年分の還付が(還付加算金付きで)
行われたというニュースが飛び込んできて非常に物議を醸し出しましたね。
どうやら6年前7年前の贈与に関する申告納税について時効によりお咎めなしと
なってしまったようです。
(贈与税の時効は5年。悪質な仮装隠ぺいがあった場合は7年。)
今回の国税庁が下した裁定を受けていわゆる「やったもの勝ち」の風潮が一般納税者
に浸透してしまうのを危惧しております。
☆いなつぎ☆
税理士の稲次です。
さて、皆さまご存知のように平成23年度税制改正大綱が昨年12月中旬に
発表されました。相続税につきましては①基礎控除の縮小、②最高税率の引き上げ、
そして③生命保険非課税枠の縮小といよいよ増税策が盛りだくさんで憂鬱になります。
①②はある程度想定の範囲内でしたが、私を含め同業者で一番驚いているのは
③の生命保険非課税枠の縮小ではないでしょうか。
今まで500万円×法定相続人の数まで非課税とされていたものをこれからは、
500万円×(被相続人と生計を一にしていたor未成年者であるor障害者である)法定相続人の数
とするそうです。核家族化が進む現代社会で被相続人と生計を一にしている相続人の存在
はこれからはむしろレアなケースになってゆくでしょうから適用しずらい特例となるはず
です。
相続税対策で将来の非課税枠いっぱいの死亡保険金を準備していた方々も
今回の改正の影響で非課税枠を目論見通り使えないこととなると
超過部分の保険契約につき解約ラッシュがおきるような気がするのですが。
昨年度の税制改正で相続税法24条に網掛けがされたばかりなのに相続税法12条にまで
見直しが入るとは。。。政府税調は保険業界に恨みでもあるのでしょうか(^^:)
<余談>改正大綱発表後に鳩山元首相の贈与税2年分の還付が(還付加算金付きで)
行われたというニュースが飛び込んできて非常に物議を醸し出しましたね。
どうやら6年前7年前の贈与に関する申告納税について時効によりお咎めなしと
なってしまったようです。
(贈与税の時効は5年。悪質な仮装隠ぺいがあった場合は7年。)
今回の国税庁が下した裁定を受けていわゆる「やったもの勝ち」の風潮が一般納税者
に浸透してしまうのを危惧しております。
☆いなつぎ☆
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