取引相場のない株式又は出資の評価
みなさまこんにちは、税理士の稲次です。
取引相場のない株式等を純資産価額方式で財産評価する場合、
総資産価額-(負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行済株式数
という算式を使用することになりますが
「評価差額に対する法人税等に相当する金額」は
相続税評価額による純資産価額から帳簿価額による純資産価額を控除した残額に42%を乗じた計算
した金額となっておりました。
この42%について復興特別法人税の廃止や地方法人税の創設にともない
平成26年4月1日以降は 42%→40% に変更されるようです。
厳密に言えば26年4月1日から40%に変更、26年10月1日からも税率内訳変更なのですが
結果的に同じく40%ということとなりそうです。
いなつぎ
取引相場のない株式等を純資産価額方式で財産評価する場合、
総資産価額-(負債の合計額-評価差額に対する法人税額等に相当する金額)÷発行済株式数
という算式を使用することになりますが
「評価差額に対する法人税等に相当する金額」は
相続税評価額による純資産価額から帳簿価額による純資産価額を控除した残額に42%を乗じた計算
した金額となっておりました。
この42%について復興特別法人税の廃止や地方法人税の創設にともない
平成26年4月1日以降は 42%→40% に変更されるようです。
厳密に言えば26年4月1日から40%に変更、26年10月1日からも税率内訳変更なのですが
結果的に同じく40%ということとなりそうです。
いなつぎ
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